住民票の除票の請求(窓口)
請求できる方
- 請求者ご本人
- 請求する方(委任者)からの委任状をお持ちの任意代理人
- 親権者や成年後見人など、法律により代理権を有すると定められた法定代理人
- 相続関係の手続きのために必要とする相続人
(注意) 請求者ご本人以外からの請求は代理人請求となります。
必要なもの
- 窓口に来庁される代理人の本人確認書類
(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険の資格確認書等)
本人確認書類の詳細は「戸籍・住民票「本人確認」」をご覧ください。
- 手数料(1通につき300円)
- 請求する方からの委任状の原本(任意代理人の場合)
(注意) 委任状の請求者住所・氏名はご自署が必要です。手が不自由など、ご自署が難しい事情がある場合は事前にご相談ください。
- 請求する方との家族関係が分かる3か月以内に取得された戸籍全部事項証明の原本(親権者の場合)(本籍地が千代田区の場合は省略可)
- 3か月以内に取得された成年後見登記事項証明書の原本(成年後見人の場合)
- 3か月以内に取得された被相続人との関係性が分かる戸籍全部事項証明の原本(相続人の場合)
取り扱い窓口
【総合窓口課】
- 月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
- 毎月第3土曜日(第3土曜日が祝日の場合は第4土曜日)
午前8時30分から午後5時まで
(注意) 総合窓口課での主な取り扱い業務については「総合窓口課での主な取り扱い業務」をご確認ください。
【各出張所】
- 月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時まで
(注意) 出張所での主な取り扱い業務については「出張所での主な取り扱い業務」をご確認ください。
手続きの流れ
- 窓口に備え付けの申請書に、以下の内容を記載してください。住所・氏名はご自署が必要です。手が不自由など、ご自署が難しい事情がある場合は事前にご相談ください。
- ご来庁された方の住所、氏名、ご連絡先電話番号
- 証明書が必要な方の氏名、住所、生年月日
- 必要な証明書の通数
- 必要な記載事項(本籍、続柄、外国人住民に関する事項等)がある場合その旨
- 証明書の使用目的、提出先
- 申請書を提出後、職員が申請内容の確認・本人確認を行ったうえで交付します。
注意
- マイナンバー(個人番号)および住民票コード記載の除票をご請求される場合は、その旨申請書にご記入ください。請求の流れは住民票の写しに準じます。くわしくは「マイナンバー/住民票コード入りの住民票の写しの請求(窓口)」をご確認ください。
- マイナンバー(個人番号)および住民票コード記載が記載された除票は、代理人に直接お渡しせず、ご本人への郵送となります。代理人がご来庁の場合、返信用封筒切手をご用意ください。また、死亡した方の除票の写しには、マイナンバーを記載することができません。
- 本人以外(同一世帯人であった方も含む)が除票の写しを取得する場合、原則、本籍・続柄は記載されません。日本国籍の方で、本籍・続柄の記載が必要な場合、または、外国籍の方で、国籍・地域、続柄、在留資格・期間・満了日、在留カード・特別永住者証明書番号、法30条の45に規定する区分、通称の履歴、カタカナ表記の記載が必要な場合は、そのことがわかる書類(相続の手続きがわかる書類等)を持参してください。
- 平成26年6月19日以前に死亡・転出などで消除された方の住民票の除票については、すでに廃棄しているため交付することができません。
様式