更新日:2024年12月2日

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マイナンバーカードの概要

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードはICチップのついたプラスチック製のカードです。表面には氏名・住所・生年月日・性別・有効期限・顔写真(申請時に1歳未満の方は、顔写真は省略となります)が記載され、裏面にはマイナンバーが記載されています。本人確認のための身分証明書としてご利用になれるほか、希望者には、e-Tax等の電子申請を利用するための電子証明書が搭載されます。所得情報など、プライバシー性の高い個人情報は記録されません。

マイナンバーカードの取得は任意です。希望する方は申請してください。

画像:マイナンバーカードの表面イメージ
マイナンバーカード:表面イメージ
(注意) 申請時に1歳未満の方は顔写真省略

画像:マイナンバーカードの裏面イメージ
マイナンバーカード:裏面イメージ

マイナンバーカードでできること

  • 運転免許証などと同様に、顔写真つきの公的な身分証明書として使えます。運転免許証をお持ちでない方や、返納された方におすすめです。
  • コンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書を取得できます。
  • インターネットを通じた行政サービスサイト「マイナポータル」で手続きを行うことによって、マイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせることができます(対応する医療機関・薬局は順次拡大中)。
  • マイナンバーの提示と本人確認が同時にできます。
  • e-Tax(国税電子申請・納税システム)などの電子申請にご利用いただけます。
  • 新型コロナウイルスワクチンの接種証明書をアプリで申請する時にご利用いただけます。

セキュリティもしっかりマイナンバーカード

  • マイナンバーカードのICチップには、税や年金などの個人情報は入っていません。
  • マイナンバーカードは顔写真つきなので、他人がなりすまして使うことはできません。
  • 万一、カードを紛失した場合、盗難された場合は、24時間365日、マイナンバーカードの一時停止手続きを受け付けています。

カードの有効期限

マイナンバーカードの有効期限は、カード発行時の年齢や在留期間(外国籍)によって変わります。

永住者・特別永住者以外の外国籍の方は、在留期間に変更が生じた場合、本人からの申請に基づきマイナンバーカードの有効期間を後から変更することもできます。ただし、有効期間が過ぎた場合の変更申請は受け付けられませんので、ご注意ください。

(注意) 変更申請ができるのは、次の場合です。

  1. 在留資格の変更または在留期間の更新により在留期間に変更が生じた場合(短期滞在や3か月以下の在留期間の場合を除く)
  2. 在留期間の特例が生じた場合
日本人

カード発行時の年齢

期限

18歳以上

発行日から申請者の10回目の誕生日まで

18歳未満

発行日から申請者の5回目の誕生日まで

外国籍の方

対象

期限

永住者・特別永住者

日本人と同じ

永住者以外の中長期在留者

発行日から在留期間満了の日まで

一時庇護許可者
仮滞在許可者

発行日から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで

出生による経過滞在者
国籍喪失による経過滞在者

発行日から出生日または日本国籍喪失日から60日を経過する日まで

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

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