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更新日:2024年12月2日
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以下のような場合に、マイナンバーカードの再交付申請をすることができます。
マイナンバーカードの再交付には、一部の例外を除き再交付手数料がかかります。
マイナンバーカードの作成は、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)が行っています。現在多くの方がマイナンバーカードの申請を行っているため、新しいカードを受け取るまで、現在1か月~1か月半ほど時間がかかりますのでご了承ください。カードができあがりましたら、順次受け取りの案内を送付します。案内が届いたら窓口まで本人が受け取りにくる必要があります。
マイナンバーをすぐに確認する必要がある方には、マイナンバーが記載された住民票の写しの取得をおすすめします。
マイナンバー記載の住民票の写しは、交付手数料が1通につき300円かかるほか、委任状があっても本人、同一世帯員、法定代理人または成年後見人以外の方には交付できません。その場合は本人の住所あてに郵送します。
(注意) 法定代理人または成年後見人が請求する場合、必要書類があります。詳しくはお問い合わせください。
1.マイナンバーカード再交付申請書(窓口でお渡しします)
2.再交付手数料
マイナンバーカードのお渡し時に領収します(特急発行の場合は申請時に領収します)。
3.顔写真(4.5センチメートル×3.5センチメートル)1枚(申請時に1歳未満の方は不要)
4.本人確認書類1点または2点
<1点でよいものの例>
運転免許証・パスポート・顔写真付きの住民基本台帳カード・身体障害者手帳・顔写真付きの在留カード・平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書等、官公署が発行した資格証明書等で顔写真付きのもの
<2点必要となるものの例>
資格確認書・健康保険証(有効期間内のもの)・各種医療証・年金手帳・年金証書・児童扶養手当証書・生活保護受給者証・預金通帳・学生証・社員証など
5.マイナンバーカードを紛失した場合は、そのことを証明する書類
(注意) 自宅内でマイナンバーカードを紛失された方は、紛失等の経緯を別途記入していただきます。
6.マイナンバーカードの表面が満欄になったことによる再交付申請、汚損・き損・破損による再交付申請の場合は、以前交付を受けたマイナンバーカード(新しいマイナンバーカードのお渡し時に回収します)
7.代理人による再交付申請については、お受けできる場合が限られますのでご相談ください。
区役所2階総合窓口課、各出張所
総合窓口課・出張所の窓口開庁時間のページをご覧ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(電話番号:0120-95-0178(無料)、24時間365日対応)に電話し、マイナンバーカードの機能を一時停止してください。
速やかに警察署に遺失物届(盗難届)を提出し、受付控え(提出日・受理番号が記載されたもの)を受け取り、本人確認書類と警察署からの控えを持って、区役所もしくは各出張所で、カードの再発行申請を行ってください。
(注意) マイナンバーカードの一時停止後に紛失したカードが発見された場合、区役所もしくは各出張所で、停止解除のお手続きが必要です。
マイナンバーカードの紛失等により、マイナンバーが漏えいし不正に用いられるおそれがあると認められる場合には、マイナンバーを変更することができます。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
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