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更新日:2024年12月2日

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マイナンバーカードの再発行申請と再交付手数料

マイナンバーカードの再交付申請

以下のような場合に、マイナンバーカードの再交付申請をすることができます。
マイナンバーカードの再交付には、一部の例外を除き再交付手数料がかかります。

再交付が必要な場合の例

有料での再交付(1,000円(電子証明書が不要な場合は800円)、特急発行の場合は2,000円(電子証明書が不要な場合は1,800円))

  • マイナンバーカードを紛失・焼失・廃棄した。
  • マイナンバーカードを汚損・き損・破損し、使用不可能な状態になった。
  • 住所・氏名等に変更が生じた後、所定期間内にマイナンバーカードの券面事項更新手続きを行わず、マイナンバーカードが失効した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する。
  • 居住していない等の理由で住民票が抹消され、マイナンバーカードが失効した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する。
  • マイナンバーカードの有効期間延長手続きを行わず、マイナンバーカードが失効した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する(永住者・特別永住者以外の外国人の場合)。
  • マイナンバーカードを一旦返納した後、再度新しいマイナンバーカードの交付を希望する。

無料での再交付

  • 表面の記載事項が満欄になり、新たな住所・氏名等の追記ができなくなった。
  • マイナンバーカードの作成日から10回目の誕生日(18歳以上の方)または5回目の誕生日(18歳未満の方)を迎えマイナンバーカードの有効期限が満了した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する。

マイナンバーカードの作成は、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)が行っています。現在多くの方がマイナンバーカードの申請を行っているため、新しいカードを受け取るまで、現在1か月~1か月半ほど時間がかかりますのでご了承ください。カードができあがりましたら、順次受け取りの案内を送付します。案内が届いたら窓口まで本人が受け取りにくる必要があります。

マイナンバーをすぐに確認する必要がある方には、マイナンバーが記載された住民票の写しの取得をおすすめします。

マイナンバー記載の住民票の写しは、交付手数料が1通につき300円かかるほか、委任状があっても本人、同一世帯員、法定代理人または成年後見人以外の方には交付できません。その場合は本人の住所あてに郵送します。

(注意) 法定代理人または成年後見人が請求する場合、必要書類があります。詳しくはお問い合わせください。

申請に必要なもの

1.マイナンバーカード再交付申請書(窓口でお渡しします)

2.再交付手数料
マイナンバーカードのお渡し時に領収します(特急発行の場合は申請時に領収します)。

3.顔写真(4.5センチメートル×3.5センチメートル)1枚(申請時に1歳未満の方は不要)

4.本人確認書類1点または2点

<1点でよいものの例>
運転免許証・パスポート・顔写真付きの住民基本台帳カード・身体障害者手帳・顔写真付きの在留カード・平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書等、官公署が発行した資格証明書等で顔写真付きのもの
<2点必要となるものの例>
資格確認書・健康保険証(有効期間内のもの)・各種医療証・年金手帳・年金証書・児童扶養手当証書・生活保護受給者証・預金通帳・学生証・社員証など

5.マイナンバーカードを紛失した場合は、そのことを証明する書類

  • 遺失届を届け出た警察署または交番で発行を受けた遺失届の控え
  • 消防署または区役所で発行しているり災証明書

(注意) 自宅内でマイナンバーカードを紛失された方は、紛失等の経緯を別途記入していただきます。

6.マイナンバーカードの表面が満欄になったことによる再交付申請、汚損・き損・破損による再交付申請の場合は、以前交付を受けたマイナンバーカード(新しいマイナンバーカードのお渡し時に回収します)

7.代理人による再交付申請については、お受けできる場合が限られますのでご相談ください。

マイナンバーカードの再交付申請窓口

受付場所

区役所2階総合窓口課、各出張所

受付時間

総合窓口課・出張所の窓口開庁時間のページをご覧ください。

マイナンバーカードを紛失した時・盗難にあった時

マイナンバー総合フリーダイヤル(電話番号:0120-95-0178(無料)、24時間365日対応)に電話し、マイナンバーカードの機能を一時停止してください。

速やかに警察署に遺失物届(盗難届)を提出し、受付控え(提出日・受理番号が記載されたもの)を受け取り、本人確認書類と警察署からの控えを持って、区役所もしくは各出張所で、カードの再発行申請を行ってください。

(注意) マイナンバーカードの一時停止後に紛失したカードが発見された場合、区役所もしくは各出張所で、停止解除のお手続きが必要です。

マイナンバーが漏えいしたおそれがある場合

マイナンバーカードの紛失等により、マイナンバーが漏えいし不正に用いられるおそれがあると認められる場合には、マイナンバーを変更することができます。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

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