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更新日:2025年1月27日
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マイナンバーカードと、カードに搭載されている電子証明書にはそれぞれ有効期限が設定されています。
有効期限更新の対象の方には、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から通知書が発送されますので、内容をご確認のうえ、必要に応じて更新の手続きをお願いします。
有効期限は、発行日時点での年齢により異なります。
マイナンバーカード発行時の年齢 | マイナンバーカードの有効期限 | 電子証明書の有効期限 |
---|---|---|
18歳以上 |
発行日から10回目の誕生日 |
発行日から5回目の誕生日 |
18歳未満 |
発行日から5回目の誕生日 |
発行日から5回目の誕生日 |
(注意) 在留期限のある外国人住民の方は、カード製造時の在留期限までになります。在留期間更新許可申請を行っても、マイナンバーカードの有効期限が自動的に延長されるわけではありません。
新しい在留カードがお手元に届きましたら、マイナンバーカードの有効期限が切れるより前に、マイナンバーカードと新しい在留カードをお持ちください。マイナンバーカードの有効期限を新しい在留期限と同日に延長することができます。ただしカード発行日から10回目(未成年は5回目)の誕生日を超えては延長できません。
なお、入国管理局に在留期間更新申請を行った後、マイナンバーカードの有効期限より前に新しい在留カードが届かない場合、マイナンバーカードの有効期限が切れるより前に、マイナンバーカードと在留期間更新申請中であることが分かる書面(「在留期間更新申請中」と押印された在留カードまたはオンライン申請の受付メール)をお持ちのうえ、特例延長手続きを行うことで、マイナンバーカードの有効期限を2か月延長できます。
有効期限の延長を行わずマイナンバーカードが失効した場合、マイナンバーカードの再発行は有料となります。
有効期限の3か月前から更新(再交付申請)の手続きが可能です。
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)からの通知に同封された申請書を使用して、郵送、インターネット、まちなかの証明写真機で申請が可能です。申請後、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)がマイナンバーカードを作成・区に納品し、区では交付準備ができしだい、お知らせを郵送します。申請書を紛失された方は、区役所または出張所で新しい申請書をお受け取りのうえご申請ください。
有効期限の3か月前から更新の手続きが可能です。
受付場所:区役所2階総合窓口課、各出張所
受付時間:総合窓口課・出張所の窓口開庁時間のページをご覧ください。
(注意) 更新時には、カード交付時に設定した暗証番号の入力が必要です。
(注意) 更新時には、カード交付時に設定した暗証番号の入力が必要です。
(注意1) 照会書兼回答書はJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)からの通知に同封されたものを更新手続きが必要な方ご本人が記入し、同封の封筒に入れて封をして、代理人が窓口へお持ちください。開封は職員が行い、すでに開封されている場合は手続きできません。
(注意2) J-LIS(地方公共団体情報システム機構)からの通知に同封の照会書兼回答書を紛失した方や、照会書兼回答書の有効期限が切れた後に任意代理人による手続きを希望する場合、区に来庁後、再度照会書兼回答書をご自宅に郵送しての手続きとなりますので、当日中に手続きが完了できません。
更新手続きは、有効期限の3か月前から受け付けます。有効期限通知書が届いても、すぐに更新手続きができない場合があります。
(例) 有効期限2020年4月22日の場合、更新手続きは2020年1月23日から可能となります。有効期限通知書は、2020年1月下旬に届く予定です。
確定申告をe-Taxで行う場合、マイナンバーカードに搭載された「署名用電子証明書」が必要です。
確定申告期間に有効期限を迎える方は、電子証明書の更新をお早めにお手続きください。有効期限の3か月前から更新ができます。
更新した電子証明書は、更新日から使用できるまで2~3日かかります。区役所または出張所でお手続きをしてください。
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
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