トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険被保険者の方に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します(7月下旬に特定記録郵便で発送)

更新日:2025年6月20日

ここから本文です。

国民健康保険被保険者の方に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します(7月下旬に特定記録郵便で発送)

従来の保険証(国民健康保険被保険者証)の有効期限は、9月30日です。また、現在発行している「資格確認書」および70歳以上の方の「資格情報のお知らせ」の有効期限は、7月31日です。そのため、7月下旬にマイナ保険証(注釈1)をお持ちでない方には「資格確認書」(注釈2)を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を特定記録郵便で住民登録地の世帯主あてに送付します。なお、70歳未満の方の「資格情報のお知らせ」は有効期限がないため、一度交付した方については再交付しません。

(注釈1) 保険証利用登録がされたマイナンバーカード
(注釈2) 令和6年12月2日以降、従来の保険証は新たに発行されなくなり、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しています。マイナ保険証をまだお持ちでない方も、「資格確認書」によりこれまでどおり保険診療を受けることができます。

マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書が届きます

画像:資格確認書見本

  • マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みでない方に、申請によらず交付されます。
  • 資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、これまでどおり受診等できます

マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせが届きます

画像:資格情報のお知らせ見本

  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方に、医療保険の資格情報を確認できるよう交付される書類です。大切に保管してください。
  • 資格情報のお知らせが届いた方は、マイナ保険証で医療機関等を受診してください。
  • 資格情報のお知らせ単体では受診等できませんが、顔認証付きカードリーダーの不具合など、何らかの事情で医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナ保険証とセットでご提示ください

医療機関等の受診について

令和7年8月1日以降に医療機関等を受診する時に必要になるものは下表のとおりです。

マイナ保険証の有無 必要なもの(注釈)
マイナ保険証を持っている マイナ保険証または
マイナ保険証と資格情報のお知らせ(医療機関等でマイナ保険証を使用できない場合)
マイナ保険証を持っていない 資格確認書

(注釈)従来の保険証は券面に記載されている有効期限(最長令和7年9月末)までお使いいただけます。

一部負担割合について

70歳から74歳の方の「資格確認書」および「資格情報のお知らせ」には一部負担割合を記載しています(令和6年12月2日以降、高齢受給者証は新たに発行されなくなりました)。令和6年中の所得状況の変化により、一部負担割合が変更される場合があります。

郵送方法について

「特定記録郵便」で住民登録地の世帯主あてに送付します。特定記録郵便は簡易書留郵便とは異なり、不在でもポストに投かんされます。なお、氏名表示がないと届かないことがあります。

簡易書留郵便で送付を希望する場合

令和7年7月4日(金曜日)までに保険年金課国民健康保険係までご連絡ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先

国において、マイナンバー制度のコールセンターを開設しています。

マイナンバー制度について不明な点がある人やさらに詳しい情報を知りたい人は、お気軽にお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
平日:午前9時30分~午後8時
土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分~午後5時30分

音声ガイダンスに従って「4 → 2」の順にお進みください。

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4204

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?