更新日:2024年12月2日

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保険証の新規発行終了

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和6年12月2日以降、従来の保険証(国民健康保険被保険者証)は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになります。

切り替えがまだお済みでない方も申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられます。ご安心ください。

保険証の新規発行終了後(令和6年12月2日以降)の取扱いについて

保険証の有効期限にかかる経過措置

令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、保険証に記載されている有効期限まで使用可能です。

(注意) 千代田区の国民健康保険の場合、令和7年9月30日までが最長となります。

マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します

マイナ保険証を保有していない方(マイナンバーカードを持っていない方またはマイナンバーカードを持っていても保険証の利用登録をしていない方)がこれまでとおりの保険診療を受けられるよう、従来の保険証に代わる「資格確認書」を交付します。

70歳から74歳の方の資格確認書には医療費の一部負担割合を記載します。資格確認書の交付後は、高齢受給者証の医療機関等への提示は不要となります(12月2日以降、高齢受給者証は新たに発行されなくなります)。

新規にご加入される方等(令和6年12月2日以降)

新規に国民健康保険へ加入の届け出をされた方や資格情報における変更(氏名や住所等の変更)の届け出があった方に対して、資格確認書を交付します。

すでにご加入されている方

お手元にある保険証の有効期限が切れる前(令和7年7月頃を予定)に申請いただくことなく資格確認書が交付されます。

マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を交付します

マイナ保険証の保有者がご自身の資格情報等を簡易に把握できるよう、自身の資格情報(記号・番号等)が記載された「資格情報のお知らせ」を交付します。

医療機関等によっては、マイナ保険証を使用できない場合があります。その場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを医療機関等に提示することで、受診が可能となります。

(注意) 資格情報のお知らせだけでは医療機関等を受診することができません。医療機関等を受診する際はマイナ保険証をご利用ください。

新規にご加入される方等(令和6年12月2日以降)

新規に国民健康保険へ加入の届け出をされた方や資格情報における変更(氏名や住所等の変更)の届け出があった方に対して、資格情報のお知らせを交付します。

すでにご加入されている方

申請いただくことなく資格情報のお知らせが交付されます(令和7年7月頃交付予定)。

医療機関等の受診について

令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する時に必要になるものは下表のとおりです。

 

保険証の有効期限まで

保険証の有効期限経過後

マイナ保険証を持っている方

マイナ保険証または

国民健康保険被保険者証(注釈)

マイナ保険証または
マイナ保険証と資格情報のお知らせ(医療機関等でマイナ保険証を使用できない場合)(注釈)

マイナ保険証を持っていない方

国民健康保険被保険者証(注釈)

資格確認書(注釈)

(注釈) 高齢受給者証、限度額適用認定証等をお持ちの方は合わせて提示が必要となる場合があります。

資格確認書・資格情報のお知らせについて

医療費の一部負担割合の記載について

70歳から74歳の方の資格確認書および資格情報のお知らせに一部負担割合を記載しています。一部負担金は、2割または3割です。

有効期限について

資格確認書

  • 70歳未満の方の有効期限は2年です。
  • 70歳以上の方は、負担割合を記載しているため有効期限は1年となります。

資格情報のお知らせ

  • 70歳未満の方は有効期限がありません。
  • 70歳以上の方は、負担割合を記載しているため有効期限は1年となります。

更新について

資格確認書、資格情報のお知らせ(70歳以上の方)ともに8月更新です。有効期限が切れる前に新しい資格確認書または資格情報のお知らせをお送りします。なお、内容に変更が生じた場合は、有効期限に関わらず新しい資格確認書または資格情報のお知らせをお送りします。

その他

  • 資格確認書や資格情報のお知らせを受け取ったら氏名などの券面情報を確認し、もし間違いがあったときは、自分で直さずに申し出てください。
  • 資格確認書や資格情報のお知らせを紛失したり、汚れて使えなくなったときは区役所に再交付申請をしてください。
  • 有効期限が切れた資格確認書や資格情報のお知らせは、個人情報保護にご注意いただき、ご自身で裁断して処分してください。
  • 資格確認書の裏面に臓器提供の意思を記入できる欄を設けています。意思表示欄の記入は任意で、義務づけられていません。詳しくは、日本臓器移植ネットワークのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  • 75歳以上(一定の障害があると認定された方は、65歳以上)の方は、国民健康保険ではなく後期高齢者医療制度の対象となります。

よくあるお問い合わせ

(注意) 令和6年12月2日の健康保険証の新規発行終了以降の対応等については、本ページの更新時点において千代田区国民健康保険が予定しているものであり、今後の国の動向等により内容が変更になる場合があります。

Q:マイナ保険証を利用するメリットはなんですか

A:マイナ保険証利用には以下のようなメリットがあります

  1. 医療費の自己負担額が高額になった場合でも、限度額以上の医療費を支払する必要がなくなる(ただし、保険料に滞納があるとき等を除く)
  2. 本人が同意することで、医療機関に健診・調剤データを共有することができ、より適切な診断・調剤を受けることができる
  3. マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができる

Q:マイナ保険証は必ず取得しなければなりませんか

A:マイナンバーカードの取得や、保険証の利用登録は、個人の任意判断であり強制ではありません。

マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元の保険証が有効期限を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。

Q:マイナンバーカードの保険証利用登録はどのように行うのですか

A:マイナンバーカードを保険証利用登録するには以下の方法があります。

  1. パソコン・スマートフォンを使用し、マイナポータルから登録する
  2. セブン銀行のATMから登録する
  3. マイナ保険証に対応している医療機関・薬局の受付にあるカードリーダーから登録する

(注意) 1、2の手続き時は4桁の暗証番号が必要です。3の手続き時は顔認証を使用しますが、顔認証ができない場合は4桁の暗証番号が必要です。
(注意) 暗証番号なしのマイナンバーカードの場合、1、2の方法での登録はできません。

Q:マイナ保険証の利用登録が済んでいるかを確認するには?

A:マイナポータルの「ホーム」→「証明書」→「健康保険証」から確認できます。

Q:マイナ保険証の利用登録を解除するには?

A:マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望する方は、区(加入している保険者)への申請が必要となります。詳細は、下記のページをご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用

Q:病院でマイナ保険証を使ったら、国保の資格の確認ができないと言われた。

A:以下のような原因が考えられます。

  • 資格変更の手続きをしてから、病院で資格を確認できるようになるまで最短でも数日かかるため。
  • 以前加入していた健康保険の喪失手続きが完了していないため。
  • マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が切れている等で使用できないため。
  • カードリーダー等、機器の故障のため。

なお、資格確認ができない場合は、1.「国民健康保険証(有効期限内)」、2.「マイナ保険証と資格情報のお知らせ」または3.マイナ保険証とマイナポータルの資格情報画面を病院窓口で提示してください。
(注意) 3は、マイナポータルに現資格情報が反映されている場合に可能

Q:マイナンバーカードを紛失し ました。再交付されるまでどうすればいいですか

A:マイナンバーカードが再交付されるまでの間に使用できる資格確認書を交付しますので、資格確認書の交付申請を保険者に行ってください。

関連情報リンク

マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先

国において、マイナンバー制度のコールセンターを開設しています。
マイナンバー制度について不明な点がある人やさらに詳しい情報を知りたい人は、お気軽にお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
平日:午前9時30分~午後8時
土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分~午後5時30分

音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4204

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp

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