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更新日:2024年10月20日

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「医療保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)のお知らせ」をお送りします

厚生労働省からの通知に基づき、医療保険者等の把握している加入者情報(氏名および個人番号の下4桁等)をお知らせします。このお知らせは、国民健康保険の被保険者に個人番号が誤って登録されていないことを確認していただき、安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただけるようにすることを目的とするものです。

なお、このお知らせはマイナ保険証の利用を強制するものではありません。マイナ保険証をお持ちでなくても、引き続き医療を受けることができますのでご安心ください。

(注意)このお知らせは、マイナンバーカードを取得していない方または取得はしているもののマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方にもお送りしています。

(注意)このお知らせが届いても、マイナンバーカードを取得していない方または取得はしているもののマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方は、マイナ保険証を利用できません。

対象者

千代田区国民健康保険被保険者

郵送時期・方法

9月17日(火曜日)に、世帯主宛てに「特定記録郵便」で送付します。

Q&A

質問

回答

1.なぜ個人番号(マイナンバー)の下4桁をお知らせするのか。

厚生労働省からの通知により、個人番号(マイナンバー)の下4ケタを被保険者に発送することとされました。

2.このお知らせが来たが、必ずマイナ保険証を利用しなければならないのか。

この通知が来たからといって、マイナ保険証を利用しないといけないわけではありません。マイナ保険証でなくても、今までどおり医療機関を受診することができます。

3.このお知らせが来たが、何か手続をしないといけないのか。

この通知が来たからといって何か手続が必要となるわけではありません。マイナ保険証をご利用になりたい場合は、マイナンバーカードを取得し、利用登録をしていただく必要があります。

4.このお知らせを病院に持参すれば受診できるのか。

このお知らせで病院を受診することはできません。

5.このお知らせが来たが、マイナンバーカードを保険証としてすぐに利用できるのか。

マイナンバーカードを保険証利用するためには、ご自身で利用登録の手続きが必要です。このお知らせが届いても利用登録がお済みでない場合は利用できませんので、登録をお願いします。

登録方法は次のページをご確認ください。マイナンバーカードの健康保険証利用

6.マイナンバーカードの保険証利用登録が済んでいるか確認したい。

確認方法は次のページをご確認ください。(外部サイト)

わたしの情報/健康保険証情報を確認する|使い方(外部サイトへリンク)

7.記載してある個人番号の下4桁に誤りがあるが、どうしたらよいか。

個人番号(マイナンバー)欄にアスタリスク8個と数字4桁が記載されています。その4ケタの数字が12ケタの個人番号(マイナンバー)のうちの下4桁となります。誤りがある場合は、保険年金課国民健康保険係(03-5211-4204)までご連絡ください。

8.世帯の中で、記載されていない世帯員がいるがなぜか。

千代田区の国民健康保険に加入している方が対象です。お勤め先の社会保険や、75歳以上で後期高齢者医療制度に加入している方は、加入している医療保険者から送付されます。

その他

住民基本台帳上の支援措置(DV等)を受けている方は、このお知らせが届いてもマイナンバーカードを保険証として利用することができません。

お問い合わせ先

制度に関すること

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178

その他送付に関すること

保険年金課 国民健康保険係

電話番号:03-5211-4204

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4204

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp

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