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更新日:2024年11月26日

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認証保育所等の保育料

認証保育所(区外も対象)および区補助対象保育室、区緊急保育施設、幼保一体施設内保育園利用時の負担軽減を図るため、国の制度である「施設等利用給付」に加え、区独自の「千代田区保育料減額補助」を設けています。一定の要件を満たした場合の認証保育所等の保育料は下記表のとおりです。

認証保育所・区補助対象保育室・区緊急保育施設・幼保一体施設内保育園保育料(月120~220時間利用分)

保育施設と契約した月220時間までの保育料

保育料の額

  • 0~2歳児:
    上限額80,000円と定められています。契約書等をご確認ください。
  • 3~5歳児および第2子以降:
    上限額77,000円と定められています。契約書等をご確認ください。

保育施設に支払う月220時間までの保育料(月額:円)

保育料一覧表(令和5年10月1日以降適用)
(注釈) 階層D1~D21の区分は特別区民税所得割額です。
階層 区分 保育料の額(0~2歳児) 保育料の額(3~5歳児および第2子以降)
A 生活保護世帯 0 0
B 特別区民税非課税世帯 0 0
C 特別区民税均等割額のみ 1,500 0
D1 47,700円未満 5,400 0
D2 58,200円未満 6,600 0
D3 68,000円未満 7,500 0
D4 90,600円未満 12,300 0
D5 113,000円未満 15,300 0
D6 135,600円未満 17,200 0
D7 158,000円未満 18,900 0
D8 180,600円未満 20,400 0
D9 203,100円未満 22,000 0
D10 225,600円未満 23,400 0
D11 245,800円未満 24,800 0
D12 257,100円未満 26,000 0
D13 268,300円未満 27,400 0
D14 279,600円未満 28,600 0
D15 290,800円未満 29,800 0
D16 302,100円未満 30,800 0
D17 313,300円未満 32,000 0
D18 369,600円未満 34,700 0
D19 425,800円未満 39,100 0
D20 482,000円未満 43,000 0
D21 482,000円以上 46,000 0

注意事項

  • 月220時間を超える分の保育料や一時預かり保育料は全額保護者負担となります。
  • 月220時間までの保育料であっても、要件を満たさない場合は「保育施設と契約した保育料」を保育施設にお支払いすることになります。
  • 所得割額の算定には配当控除、外国税額控除、住宅取得控除、寄付金控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除等の税額控除は適用しません。
  • 一定の基準を満たしている場合に保育料を補助する単願制度は、令和5年度に制度の対象だった園児に限り、令和7年度末まで本制度をご利用いただけます。

施設等利用給付・千代田区保育料減額補助を適用するための要件

表の「保育施設に支払う月220時間までの保育料」は施設等利用給付・千代田区保育料減額補助の要件を満たした場合の保育料です。要件と必要書類は下記のとおり歳児ごとに異なります。

0~2歳児クラス(特別区民税課税世帯)

0~2歳児クラス(特別区民税課税世帯)は「施設等利用給付」は適用されませんが、「千代田区保育料減額補助」が適用されることで、「保育施設に支払う月220時間までの保育料」に決定されます。月220時間を超える分の保育料や一時預かり保育料は全額保護者負担となります。第2子以降はページ下部をご覧ください。

(式)保育施設と契約した220時間までの保育料 - 千代田区保育料減額補助
= 保育施設に支払う月220時間までの保育料

(注意) 千代田区保育料減額補助は日割りの適用はありません。月初に区民でない方は翌月からの補助となります。

(1)対象者(1、2を満たす方)

  1. 保育が必要な事由がある区民
    (注意) 育児休業中の場合は、復職した月から補助対象となります。
    ただし、上のお子さんが認証保育所等に在園し、かつ、就労の要件で保育料減額補助を受けている場合で、新たに下のお子さんが生まれて育児休業を取得する際は、下のお子さんが1歳6か月に達する年度の末日まで上のお子さんの保育料を補助します。
  2. 月の利用契約時間が120時間以上の区民

(2)必要書類

  1. 保育ができない状況を証明する書類(父・母分)
    保育ができない状況を証明する書類」をご覧ください。
    申請日からさかのぼって3か月以内に発行されたものが有効です。
  2. 補助額決定のための書類(父・母分)
    千代田区にお住まいになった時期や保育料減額補助を適用する時期によって、提出書類が異なります。

保育料減額補助を適用する月

千代田区にお住まいになった時期

特別区民税・都民税課税証明書の提出

1. 令和6年4月~8月

令和5年1月2日から令和6年1月1日までに転入

令和5年度の「特別区民税・都民税(市町村民税)課税証明書」の提出が必要です。

2. 令和6年9月~令和7年3月

令和6年1月2日以降に転入

令和6年度の「特別区民税・都民税(市町村民税)課税証明書」の提出が必要です。

1、2共通

令和5年1月1日以前

提出の必要はありません。

(3)締め切り日 補助開始を希望する月の最終開庁日【必着】

3~5歳児クラス・0~2歳児クラス(特別区民税非課税世帯)・第2子以降

3~5歳児クラス・0~2歳児クラス(特別区民税非課税世帯)は国の制度である「施設等利用給付(3~5歳児クラスは37,000円、0~2歳児クラスは42,000円)」と「千代田区保育料減額補助」が適用されることで、「保育施設に支払う月220時間までの保育料(0円)」に決定されます。第2子以降は歳児と課税状況に応じて施設等利用給付の有無に違いはありますが、「千代田区保育料減額補助」があるため認可保育所に準じて0円に決定されます。月220時間を超える分の保育料や一時預かり保育料は全額保護者負担となります。

(式)保育施設と契約した月220時間までの保育料 - (施設等利用給付 + 千代田区保育料減額補助)= 0円

(注意) 施設等利用給付は日割りの適用があります。
(注意) 千代田区保育料減額補助は日割りの適用はありません。月初に区民でない方は翌月からの補助となります。

(1)対象者

  1. 保育が必要な事由がある区民
    (注意) 育児休業中の場合は、復職した月から補助対象となります。
    ただし、上のお子さんが認証保育所等に在園し、かつ、就労の要件で保育料減額補助を受けている場合で、新たに下のお子さんが生まれて育児休業を取得する際は、下のお子さんが1歳6か月に達する年度の末日まで上のお子さんの保育料を補助します。
  2. 月の利用契約時間が120時間以上の区民

(2)必要書類

  1. 保育ができない状況を証明する書類(父・母分)
    保育ができない状況を証明する書類」をご覧ください。
    申請日からさかのぼって3か月以内に発行されたものが有効です。
  2. 保育所等利用申込等の不実施に係る理由書(認可保育園等に申込をしていない方)

(3)締め切り日 補助開始を希望する月の最終開庁日【必着】

申請方法

認証保育所等保育料減額補助等認定申請(ポータルサイト)(外部サイトへリンク)からオンライン申請が可能です。

補助を希望する月の月末までにご申請ください。

オンライン申請が難しい場合は、上記(2)必要書類に加え、下記申請書をページ下部のお問い合わせまで郵送してください。

【共通】

【施設類型ごと】

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子ども支援課保育運営支援係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4117

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kodomoshien@city.chiyoda.lg.jp

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