更新日:2024年11月26日
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保育施設と契約した保育料額になります。
幼児教育・保育の無償化により、認可外保育施設(千代田区認証保育所等保育料減額補助の対象施設を除く)の保育料や児童館の一時(いっとき)預かり保育、ファミリー・サポート・センター事業等の利用料に対し、子育てのための施設等利用給付費を助成します。
助成を受けるためには「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。詳しくは、子ども・子育て支援新制度の認定申請をご覧ください。
児童の歳児クラス | 助成額 |
---|---|
3歳児~5歳児クラス | 上記保育料や利用料と助成上限額(月額37,000円)のいずれか低い額 |
0歳児~2歳児クラス (区市町村民税非課税世帯) |
上記保育料や利用料と助成上限額(月額42,000円)のいずれか低い額 |
保育等を利用した日 |
請求書等提出月 |
支払予定日 |
---|---|---|
4月1日から6月30日まで |
7月1日から31日まで |
おおむね、左記の請求締切日から2か月後 |
7月1日から9月30日まで |
10月1日から31日まで |
おおむね、左記の請求締切日から2か月後 |
10月1日から12月31日まで |
1月4日から31日まで |
おおむね、左記の請求締切日から2か月後 |
1月1日から3月31日まで |
4月1日から30日まで |
おおむね、左記の請求締切日から2か月後 |
ポータルサイト(下記リンク先)からオンライン申請が可能です。
オンライン申請にあたり以下のいずれかの添付書類が必要です。これらの領収証は園・施設が発行しますので直接お問い合わせください。オンライン申請する際にアップロードしてください。
なお、オンライン申請が難しい場合は上記の「申請に必要な添付書類」に加え、下記請求書をページ下部のお問い合わせまで郵送してください。
令和元年度から実施している幼児教育・保育の無償化では、国が定める基準を満たした認可外保育施設に通うこどもを無償化の対象としています。
経過措置として5年間(令和6年9月末まで)は、指導監督基準を満たさない認可外保育施設に通うこどもについても、施設が都道府県に届出を行っていれば、無償化の対象となっています。
経過措置期間終了後(令和6年10月以降)、基準を満たさない認可外保育施設の利用料分は無償化の対象外となりますので、ご注意ください。
指導監督基準を満たす旨の証明書の交付状況
保育料無償化の対象かどうかは、認可外保育施設一覧の「証明書」の欄でご確認ください(「有」は補助対象施設、空欄は補助対象外の施設となります)。
(注記1)令和6年4月1日時点で、児童相談所を区または市で設置している港区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区および八王子市に所在する保育施設等では、各区市で証明書を交付しています。証明書の交付状況は、各区市のホームページ等をご確認ください。
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お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子ども支援課入園審査係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4119
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kodomoshien@city.chiyoda.lg.jp
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