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更新日:2024年11月5日

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千代田区から転出予定の方のお手続き・申込

千代田区から転出予定で、区外の保育園の申込をする場合

申込先

お引越し先の自治体の申込期限より後に千代田区から転出する場合でも直接申込を行ってください。

(注意) お引越し先の自治体が直接申込を受け付けていない場合は千代田区へご提出ください。

申込期限・申込書類

申込期限、申込書類は自治体によって異なります。必ず事前にお引越し先の自治体にお問い合わせください。

転入届出後の手続き

お引越し先の自治体へ転入後、改めて申込が必要な場合があります。

詳細はお引越し先の自治体にお問い合わせください。

千代田区から転出後も転出前の保育園・幼稚園への通園を希望する場合

各在籍先の手続き・申請方法
在籍する園の種類 区外へ転出した場合の取扱い
認可保育園
認定こども園
  • 保護者のどちらかの就労・就学先が千代田区の場合、引き続き在園可能です。
  • 保護者の就労・就学先が千代田区以外の場合、転出後3か月間に限り在園可能です。ただし、5歳児クラスに限り、保護者の就労・就学先が千代田区以外の場合でも、卒園まで在園可能です。
  • 転出後の在園を希望する場合はお引越し先の自治体で継続通園の手続きを行ってください。
区立こども園 転出後3か月間に限り在園可能です。ただし、5歳児クラスに限り、転出後3か月間を超えて卒園まで在園可能です。在園を希望する場合はお引越し先の自治体で継続通園の手続きを行ってください。
(注意) 在勤・在学での在園はできません。
幼保一体施設
地域型保育事業
千代田区外に転出した時点で退園となります。
(注意) 在勤・在学要件での在園はできません。
私立幼稚園・認可外保育施設 お引越し先の自治体で認定申請の手続きを行ってください。
(注意) 認定がない期間は、幼児教育・保育の無償化を受けることができません。

(注意1) 期間の起算は転出日以後最初の月初とします。

  • (例1)7月1日転出の場合:9月末まで在園可能
  • (例2)7月15日転出の場合:10月末まで在園可能

(注意2) 継続通園・認定申請の手続きは、お引越し先の自治体に転入後速やかに保育所管課で行ってください。就労証明書等の書類が必要な場合がありますので必要書類等はあらかじめお引越し先の自治体の保育所管課にご確認ください。

お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子ども支援課入園審査係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4119

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kodomoshien@city.chiyoda.lg.jp

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