更新日:2024年11月26日
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世帯状況や保護者の状況に変更がある場合は、下記のとおり手続きを行ってください。
変更内容 | 必要な手続き |
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住所の変更 (1)区内での転居 |
住民記録の所管課との情報連携があるため、住所変更手続き後に子ども支援課で行う手続きはありません。 在籍園に変更の届出のみ行ってください(変更届の様式は各園にあります)。 |
住所の変更 (2)区外への転出 |
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家庭状況の変更 (1)婚姻またはそれに準ずる場合 |
(注意) 保護者の増加により、保育料が変更になる場合があります。 |
家庭状況の変更 (2)離婚または離婚調停を開始した場合 |
(注意) 保育料が変更になる場合があります。 |
就労状況の変更 | 転職をした場合や就労日数・就労時間に変更があった場合は、変更後の就労証明書を子ども支援課にご提出ください。 (注意) 就労の場合、週3日1日4時間以上の就労が必要です。 (注意) 保育時間が変更になる場合がありますので、必ず在籍園にも変更内容をお伝えください。 (注意) 就労状況の変更により、延長保育や土曜保育が必要になる場合は在籍園にご相談ください。 |
保育園に在園するための要件の変更 | 仕事を退職して求職活動を行う、病気休職を取得する、仕事を退職して大学に通う等、保育園に在園するための要件が変更になる場合は、変更後の保育ができない状況を証明する書類を後度も支援課にご提出ください。 保育ができない状況を証明する書類については、入園・転園申込に必要な書類「保育ができない状況を証明する書類」をご確認ください。 (注意) 要件が存在しない期間が発生する場合は退園になります。書類の提出は速やかに行ってください。 (注意) 保育時間が変更になる場合がありますので、必ず在籍園にも変更内容をお伝えください。 |
保護者が育児休業を取得する場合 | 上のお子さんが在園中に、下の子を出産し育児休業を取得する場合は、下のお子さんの産・育休期間が記載された就労証明書を子ども支援課にご提出ください。 (注意) 下のお子さんが1歳半になる年度の末日まで、上のお子さんは在園中の園に在園可能です。 (注意) 育児休業中の保育時間については在籍園の指示に従ってください。 |
(注意)上記の変更の有無にかかわらず、年に1回、世帯状況の把握と保育園に在園するための要件の確認を行うため「家庭状況調査書」および保育ができない状況を証明する書類を提出していただきます。詳しくは11月~12月頃に園から配布するお知らせをご覧ください。
入園後、事情により転園をご希望される方は、入園・転園申込に必要な書類を子ども支援課に提出してください(必要書類は入園申込時と同様です)。
毎月の入園選考の対象となり、選考基準に定める順位で調整を行い、可否を決定します。申込は年度内有効となります。転園は、年度内に1回のみとし、2回以上の転園は認められません。
【注意事項】
諸手続きのために保育園の在園証明書や保育料の収納証明書の発行が必要な場合は下記のとおり手続きをお願いします。
子ども支援課で発行します。証明願をご記入のうえ、子ども支援課にご提出いただくか、在籍園にご提出ください。様式の指定がある場合は、様式もあわせてご提出ください。
(注意) 発行までに数日かかるため、期日に余裕をもってご依頼ください。
証明願の様式は「入園・転園申込に必要な書類、在園中の届出様式集」からダウンロードできます。
原則在籍園で発行します。証明内容によっては子ども支援課から発行する場合もありますので、一度園にご相談ください。
子ども支援課で発行します。証明願をご記入のうえ、子ども支援課にご提出ください。様式の指定がある場合は、様式もあわせてご提出ください。
(注意)発行までに数日かかるため、期日に余裕をもってご依頼ください。
証明願の様式は「入園・転園申込に必要な書類、在園中の届出様式集」をご確認ください。
(注意)直近の月については、収納状況が確認できるまでにお時間を要する場合があります。
原則在籍園で発行しますので園にご相談ください。
退園時期が決まったら、在籍する園に申し出て、退園日までに「退園届」を園へご提出ください。
「退園届」の様式は各園でご用意しています。
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お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子ども支援課入園審査係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4119
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kodomoshien@city.chiyoda.lg.jp
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