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更新日:2026年8月3日

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子どものための教育・保育給付認定

平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が始まりました。保育園や幼稚園などの利用を希望する場合、保育の必要性に応じた「子どものための教育・保育給付認定」を受ける必要があり、認定された区分によって利用できる施設等が決まります。

私立幼稚園や認可外保育施設、一時(いっとき)預かり保育を利用する場合は、「子育てのための施設等利用給付認定」をご確認ください。

子ども・子育て支援新制度の詳細は、「子ども・子育て支援新制度」をご覧ください。

給付認定区分

区分 内容 利用できる主な施設等
第1号 お子さんが満3歳以上で教育を希望する場合 区立幼稚園、区立こども園(短時間)、認定こども園(短時間)、幼保一体施設(短時間)
第2号 お子さんが満3歳以上で保護者が「保育ができない状況」に該当し、保育を希望する場合 認可保育園、区立こども園(長時間)、認定こども園(長時間)、幼保一体施設(長時間)
第3号 お子さんが満3歳未満で保護者が「保育ができない状況」に該当し、保育を希望する場合 認可保育園、区立こども園、認定こども園、幼保一体施設、地域型保育事業

(注意) 企業主導型保育事業など、上記以外の教育・保育施設等を利用する場合は、認定申請が必要かどうかを各施設にお問い合わせください。

保育ができない状況

保育ができない状況とは、保護者が次のいずれかの要件に該当する場合です。

  • 就労している場合(週3日以上かつ1日4時間以上)
  • 出産、疾病・負傷、心身に障害がある場合
  • 常時、疾病・負傷、心身に障害がある親族を介護・看護している場合(週3日以上かつ1日4時間以上)
  • 災害の復旧活動をしている場合(週3日以上かつ1日4時間以上)
  • 大学等の正規課程に在学している場合(週3日以上かつ1日4時間以上)
  • 求職活動をしている場合(週3日以上かつ1日4時間以上)
  • 児童虐待または配偶者等からの暴力により、児童の保育を行うことが困難と認められる場合
  • その他、上記に類する状態にあり保育することができないと認められる場合

申請方法

オンライン申請または子ども支援課(区役所2階)の窓口に申請に必要な書類を提出してください。

オンライン申請の場合は、マイナポータルの「ぴったりサービス(外部サイトへリンク)」から申請できます。

申請に必要な書類

【第2号・第3号を申請する場合】

詳細は、「入園・転園申込に必要な書類、在園中の届出様式集」のページの「保育ができない状況を証明する書類」をご覧ください。

マイナンバー制度に伴う確認書類

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行および「子ども・子育て支援法施行規則」の一部改正により、申請書には個人番号(マイナンバー)の記載欄があります。

申請する際、個人番号を記載する場合は、記載された番号を確認しますので、番号確認書類を提出してください。

また、子ども支援課窓口で申請する場合は、窓口に来庁された方の本人確認資料をご持参ください。

提供された個人番号は、延長保育料の算定や世帯の階層決定に係る調査等で利用します。

確認書類の詳細
種類 必要書類
個人番号(マイナンバー)確認書類 (以下のうち1種類)
個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し
本人確認書類

【顔写真付証明書】(以下のうち1種類)
個人番号カード、運転免許証(有効期限内のもの)、パスポート(有効期限内のもの)、身体障害者手帳、在留カードなど

【顔写真なし証明書】(以下のうち2種類)
資格を確認できる書、国民年金手帳、介護保険被保険者証、児童扶養手当証書など

(注意1) 個人番号通知書は番号確認書類として使用できません。
(注意2) 個人番号通知カードは、記載された氏名、住所等が住民票に記載された事項と一致している場合のみ番号確認書類として使用できます。

注意事項

  1. 転入前に他の自治体で認定を受けている場合も、千代田区に転入された場合は、再度認定申請が必要となります。
  2. 保育給付認定は教育・保育の必要性を認めたものであり、幼稚園・保育園等の入園を保証または決定するものではありません。入園するためには、別途、申し込み手続きが必要です。
  3. 「第1号から第2号への切り替え」、「第2号から第1号への切り替え」は再度申請が必要となります。

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子ども支援課入園審査係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4119

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kodomoshien@city.chiyoda.lg.jp

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