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更新日:2025年6月27日

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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)

フロン排出抑制法

フロン類はオゾン層の破壊や地球温暖化の原因となることから大気中の放出を抑制することが必要です。そのためフロン類の回収・破壊等が適切に行われるよう「フロン類の合理化および管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が平成27年4月に施行されました。

フロンとは

フルオロカーボン(炭素とフッ素の化合物)のことを一般的にフロンと言います。そのうち、CFC(クロロフルオロカーボン)とHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)はオゾン層破壊物質で、「特定フロン」といいます。

また、HFC(ハイドロフルオロカーボン)のことを一般に「代替フロン」といいます。HFCは塩素を持たないためオゾン層を破壊しません。しかし、代替フロンは二酸化炭素の数百倍~数万倍の温室効果があり、地球温暖化の原因になるとして問題となっています。千代田区地球温暖化対策地域推進計画においても、区民・事業者への普及啓発等のフロン対策を推進することとしています。

フロン管理者の義務について

フロンを冷媒とする業務用の冷凍冷蔵機器や空調機器を所有する管理者は、点検の実施、点検整備記録の保存等のフロン排出抑制法に基づく機器管理が求められています。

  1. 第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の管理者の方々には、以下の事項を定めた国の「第一種特定製品の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが求められます。
    • 管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の維持保全
    • 簡易点検・定期点検
    • 漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うまでのフロン類の充塡の原則禁止
    • 点検・整備の記録作成・保存
  2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定漏えい量等を国に報告することが求められます。また、国はその算定漏えい量等を公表します。
  3. 機器にフロン類を充塡または回収する必要がある場合、整備者は充塡または回収を「第一種フロン類充塡回収業者」に委託しなければなりません。第一種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に管理者名を確実に伝達する必要があります。
  4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン類充塡回収業者」に引き渡す必要があります。また、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等が必要です。

詳細につきましては、東京都環境局のホームページをご覧ください。

東京都環境局環境改善部環境保安課フロン対策担当

電話番号:03-5321-1111(内線:42-445、42-446)

東京都環境局「フロン対策」のページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

環境まちづくり部環境政策課ゼロカーボン推進担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4255

ファクス:03-3264-8956

メールアドレス:kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp

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